あおり運転の具体例と法的な罰則

あおり運転の具体例と法的な罰則

あおり運転とは別の車に対して危険な運転をすることで、2020年の6月に改正される道路交通法に具体的な罰則が盛り込まれます。したがってこれまでは暴行など別の罪状となっていたものが、専用の罪状で扱われることになります。

具体的にどのような運転なのかというと、多いのは後ろを走っていて、前の車との距離を極端に詰めることです。さらに悪質なものになると、二車線で幅寄せをしたり前に出て蛇行や急ブレーキをする人もいます。さらに必要のないクラクションを連続で鳴らす行為や、ハイビームでのパッシングなど色々な形が考えられます。つまるところ相手を煽るような運転をしたら、該当すると考えて良いでしょう。いずれの場合でもトラブルの原因になるのはもちろんのこと、命を落としかねない事故に発展する危険性もあります。

そのような悪質な運転をする人は以前からいましたが、それがドライブレコーダーの導入や大きな事故が起こったことによって明らかになりました。そして法改正によって、単純なものだと3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路などで車を停めさせるなど悪質なものだと5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。さらに改めて免許を取得できるようになるまでの欠格期間が2年以上考えられています。したがってたとえ近くの車の運転がどうであっても、煽らないようにしましょう。

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